企業型DCは、死亡時・障害時にはどうなる?

手続き

確定拠出年金(DC)やiDeCoに興味をお持ちの方、あるいはすでに加入されている方が増えてきていますね。
その一方で、万が一の事態、つまり死亡や障害時にどうなるのか、疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?

特に、「税制の優遇措置」については、あまり知られていない部分も多いです。今回は、死亡給付金や障害給付金を受け取る際の税制メリットについて分かりやすく解説します。


1. 死亡給付金は「死亡退職金」扱いで非課税枠がある

確定拠出年金の加入者が資金を受け取る前に亡くなった場合、その時点で運用中の資産は現金化され、遺族が「死亡給付金」として受け取ることになります。この時、税制上は「死亡退職金」として扱われるため、非常に大きな非課税枠が適用される点がポイントです。

非課税枠の計算方法

500万円 × 法定相続人の数」が非課税枠として設定されています。例えば、夫が確定拠出年金に加入している場合で、妻と子ども2人が法定相続人に該当する場合は、次のようになります:

  • 非課税枠:500万円 × 3人(法定相続人) = 1,500万円
    つまり、1,500万円までの死亡給付金については税金がかからず、全額遺族が受け取れる仕組みです。

相続税との関係

死亡給付金は「死亡退職金」として扱われますが、相続財産として計上されるため、別途相続税の非課税枠も考慮されます。これにより、相続人にとってはさらに有利な税制措置が受けられる可能性があります。

受取人の指定

確定拠出年金では、あらかじめ受取人を指定することができます。これにより、遺族間でのトラブルを避け、確実に受け取ってもらいたい人に資産を渡せるメリットもあります。


2. 障害給付金は「全額非課税」

加入中に障害1級または2級に該当する状態になった場合、確定拠出年金の資産を「障害給付金」として受け取ることが可能です。ここで特筆すべきなのは、全額非課税で受け取れるという点です。

対象となる障害

  • 障害の程度が「障害等級1級または2級」に該当する場合が対象となります。

税金がかからないメリット

通常、確定拠出年金からの給付は課税対象となりますが、障害給付金に限っては所得税や住民税が一切かからない仕組みです。

このため、障害によって収入が減少する可能性がある中で、確定拠出年金の資産をそのまま生活支援資金として使うことができるという大きなメリットがあります。


3. メリット・デメリットを整理

メリット

  1. 死亡給付金の大きな非課税枠:法定相続人の人数に応じて、500万円単位で非課税枠が拡大。
  2. 障害給付金の全額非課税:障害者本人にとって、経済的負担を軽減できる。
  3. 受取人の指定が可能:確実に希望する遺族が受け取れる仕組み。

デメリット

  1. 現金化されるため運用のタイミングによる影響:死亡時の資産はその時点の運用状況で決まるため、運用成績次第で資産額が増減する可能性があります。
  2. 相続財産としての扱い:死亡給付金が相続財産に含まれるため、全体の遺産分割や税額に影響を与える場合があります。

4. 具体例をみてみよう

例えば、Aさん(50歳)が企業型DCに加入しており、資産が1,000万円ある状態で突然亡くなった場合を考えてみましょう。Aさんの家族は妻と子ども2人です。

  • 非課税枠:500万円 × 3人 = 1,500万円
  • 死亡給付金の資産額:1,000万円(全額非課税)

この場合、Aさんの家族は1,000万円を非課税で受け取ることができます。また、Aさんが受取人を指定していた場合、その資産はスムーズに指定された人に渡るため、相続手続きが簡略化されます。


5. まとめ:備えあれば憂いなし

死亡や障害時の確定拠出年金の取り扱いは、加入者やその家族にとって大きな安心材料となります。特に、税制メリットを活用することで、資産をより効率的に家族に残すことが可能です。

確定拠出年金やiDeCoに加入している方は、ぜひ受取人の設定や資産額の確認を行い、万が一に備えてください。
また、税制や相続についてさらに詳しい情報が知りたい場合は、専門家に相談するのがおすすめです。これにより、将来の不安を減らし、安心した生活を送る準備が整うはずです!

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