会社設立したばかり、法人設立して1年目、2年目の経営者さまから企業型DCのご相談をよく受けます。
やはり、法人を設立したばかりで今後、従業員も雇うかもしれないという時に、企業型DCの導入で気になる点は共通しています。
今回は、経営者1名(または家族経営・夫婦経営)で企業型DCを導入を検討している経営者のよくある質問をまとめました。
M&Aによって会社が存続し、新たな経営体制のもとでも厚生年金の適用がそのまま継続される場合は、企業型DC制度もそのまま引き継がれて存続します。
一方、会社を完全に売却し、法人がなくなる場合には、厚生年金の適用が終了となるため、企業型DC制度も終了となります。
※企業型DCは「厚生年金の適用事業所単位」で運営されており、制度の継続には厚生年金への加入が前提となります。
→会社が解散または倒産し、厚生年金の適用がなくなった場合は、企業型DC制度も終了となります。
→選択制企業型DCであれば、加入者(従業員やご自身)の希望により、掛金額をいつでも変更することが可能です。最低3,000円まで引き下げることができます。
選択制でない場合も、会社として掛金額の見直し(増額・減額)は可能ですが、その際は制度変更の手続きが必要となります。
企業型DCに積み立てられた資産は、会社の財産ではなく従業員個人の財産として扱われます。このため、仮に会社が破綻しても年金資産が失われることはありません。
自己破産したとしても企業型DCで積み立てた資産は原則として差し押さえられることはありません。つまり、積み立てた老後資金はそのまま保全されるのも企業型DCのメリットです。
企業型DC制度が終了した場合でも、積み立てた資産はご自身の個人口座に確保されています。
その個人資産は、iDeCoへの移換、または転職先で企業型DC制度がある場合はそちらへ引き継ぐことが可能です。



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