【企業型DC導入の必要書類】「保険料納入告知額・領収済額通知書」とは?

企業型DCよくある質問

企業型確定拠出年金(企業型DC)の「SBIいろどりプラン」を自社に導入しようと手続きを進めると、地方厚生局へ提出する必要書類のリストに「保険料納入告知額・領収済額通知書」という長い名前の書類が含まれていることに気づくかと思います。

「これは一体どんな書類なの?」「何のために提出するの?」「どこで手に入るの?」と疑問に思う経営者様や担当者様も多いのではないでしょうか。

今回は、この「保険料納入告知額・領収済額通知書」について、その役割や必要な理由、取得方法や提出時の注意点について分かりやすく解説します!

1. 「保険料納入告知額・領収済額通知書」とは何か?

「保険料納入告知額・領収済額通知書」とは、簡単に言うと「会社が毎月の社会保険料(厚生年金保険料や健康保険料など)を国にいくら納めるべきか、そして実際にいくら納め終わったか」を証明するための公的な書類です。

通常、毎月下旬ごろに日本年金機構(年金事務所)から各適用事業所あてに郵送されてきます。銀行の窓口等で現金で納付している会社の場合は、支払い時に受け取る半券(領収印が押されたもの)がこれに該当します。口座振替を利用している会社にも、毎月の引き落とし額や結果を知らせるハガキ・通知書として送付されるものです。

2. なぜ企業型DCの導入に必要なのか?(目的)

では、なぜこの書類を企業型DCの導入時に提出しなければならないのでしょうか。その理由は、「国(地方厚生局)による厳格な審査をクリアするため」です。

企業型DCは、国が税制優遇を認める公的な年金制度です。そのため、制度を導入する大前提として「厚生年金の適用事業所であること」が絶対条件となります。

手続きにおいては、代表事業主を通じて地方厚生局へ企業型年金規約の承認申請を行いますが、その際、対象となる企業が社会保険に正しく加入し、社会保険料の納入状況に問題がないか(適正に運用できる法人であるか)を客観的に証明しなければなりません。そのための必須書類が「保険料納入告知額・領収済額通知書」なのです。

この書類の記載内容に変更があったり、事実と齟齬があったりした場合は、申請書類の修正が必要になったり、制度の導入日そのものが延期になってしまったりする可能性があります。厚生局の承認を得る上で、非常に重要な役割を持つ書類と言えます。

3. どうやって手に入れる?提出時の重要なルール

取得方法については前述の通り、「毎月、日本年金機構から会社に郵送されてくるものを保管しておく」のが基本となります。
(※もし紛失してしまった場合は、管轄の年金事務所で再発行や納付証明書の発行手続きを行う必要があります)

そして、SBIいろどりプランの申請にあたっては、手元にあるものをただ提出すれば良いというわけではなく、書類の発行日(対象月)に関する明確なルールがあります。
提出できるのは、「申請月の前月から起算して3ヶ月以内の発行年月のもの」に限られます。古すぎる書類では、直近の納付状況を正しく証明できないためです。

【具体的なスケジュール例】

例えば、「4月に制度を開始したい」とします。
スケジュールのルールとして、制度開始月の3ヶ月前の末日までに厚生局へ代表申請を完了させなければならないため、申請作業は「1月中」に行うことになります。
この場合、申請月である1月の前月(12月)から起算して3ヶ月以内、つまり「前年の10月発行分以降のもの」を用意して提出しなければならない、ということになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。「保険料納入告知額・領収済額通知書」は、会社が社会保険料を適正に納めていることを国(厚生局)に証明し、企業型DCの承認を得るための非常に重要な書類です。

直近3ヶ月以内のものが必要になるため、いざ申請のタイミングになって「見当たらない!」と焦ることのないよう、導入を検討し始めた段階から毎月届く通知書をしっかりと保管し、スムーズに手続きを進めていきましょう!

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