中小企業において、優秀な人材の確保と定着のために退職金制度の導入は非常に有効です。しかし、「自社単独で退職金を準備・管理するのは難しい」と悩む経営者の方も多いのではないでしょうか。
そんな中小企業のために国が設けたのが「中小企業退職金共済(中退共)制度」です。
本記事では、中退共制度を初めて知る、あるいは導入を検討している担当者様向けに、知っておきたいポイントを網羅して分かりやすく解説します。
1. 中退共制度とは?加入できる企業の条件
中退共制度は、昭和34年に「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた、中小企業のための退職金制度です。国の援助で退職金制度を確立し、従業員の福祉の増進と雇用の安定を図ることを目的としています。独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する、「安心・確実・有利」な国の制度です。
【加入できる企業】
加入条件は業種によって異なり、常時雇用する従業員数、または資本金・出資金のいずれかが以下の範囲内であれば加入できます。
- 一般業種(製造・建設等):従業員300人以下 または 資本金3億円以下
- 卸売業:従業員100人以下 または 資本金1億円以下
- サービス業:従業員100人以下 または 資本金5千万円以下
- 小売業:従業員50人以下 または 資本金5千万円以下
【対象となる従業員】
従業員は原則として全員加入させる必要があります。ただし、期間を定めて雇用される人、試用期間中の人、短時間労働者(パートタイム等)などは加入させなくてもよいことになっています(加入させることも可能です)。
※なお、事業主や法人の役員は加入できません。
2. 導入する5つのメリット
中退共には、中小企業にとって非常に魅力的なメリットが用意されています。
① 国や自治体からの掛金助成がある
初めて中退共制度に加入する事業主に対して、加入後4か月目から1年間、国が掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を助成してくれます。短時間労働者の特例掛金にはさらに上乗せ助成があります。また、掛金を増額する際にも増額分の3分の1が助成されるほか、自治体独自の掛金補助制度が設けられている地域もあります。
② 掛金は全額非課税(税制優遇)
掛金は、法人企業の場合は「損金」、個人企業の場合は「必要経費」として全額非課税となります。税法上の大きな特典を受けられます。
③ 外部積立型で管理が簡単
掛金は指定の金融機関口座からの自動振替で納付でき、手間がかかりません。毎年1回、従業員ごとの納付状況や退職金試算額が事業主にお知らせとして届くため、管理が簡単です。
④ 掛金月額は柔軟に選択可能
掛金月額は従業員ごとに、5,000円から30,000円までの16種類から選べます。また、短時間労働者向けには2,000円から4,000円の特例掛金月額も用意されており、従業員の賃金や勤続年数等に応じて柔軟な設定・変更が可能です。
⑤ 通算制度でまとまった退職金を用意
加入前の勤務期間についても遡って掛金を納付できる「過去勤務期間の通算」制度があり、導入前から長く働いている既存の従業員にもまとまった退職金を用意できます。また、中退共加入企業間などで転職した場合、条件を満たせば前の企業での納付実績をそのまま新しい企業の契約に通算できる制度もあります。
3. 知っておくべき注意点
導入にあたっては、以下の注意点もしっかり理解しておきましょう。
- 掛金は全額事業主負担:掛金の一部でも従業員に負担させること(給与からの天引きなど)はできません。
- 早期退職の元本割れリスク:掛金納付が1年未満の場合は退職金は支給されません。1年以上2年未満では掛金相当額を下回り(元本割れ)、2年から3年6ヶ月で掛金と同額になります。3年7ヶ月以上納付して初めて掛金を上回る金額になります。長期加入者が有利になる制度設計です。
- 退職金は会社が受け取れない:退職金は機構から直接、退職した従業員の口座へ振り込まれます。事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません。
4. 加入の手続き方法
中退共への加入手続きは非常にシンプルです。
専用の「新規申込書」に必要事項を記入し、金融機関、または委託事業主団体(商工会議所、労働基準協会など)、委託保険会社の窓口に提出します。中退共本部へ直接申し込むことはできない点にご注意ください。
その後、中退共本部と退職金共済契約が締結され、従業員ごとの「加入通知書」と「退職金共済手帳」が会社に送付されます。
まとめ
中退共制度は、国の助成金や税制優遇を活用しながら、手軽かつローコストで退職金制度を構築できる中小企業の強い味方です。
従業員が確かな安心感を持って働ける職場環境を作り、意欲の向上や優秀な人材の定着を目指すために、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。


