一人で会社を経営されている社長様から、このようなご相談を非常に多くいただきます。
- 「節税や将来の資産形成のために、一人法人(役員のみ)でも企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入したい」
- 「でも、うちには従業員がいないから就業規則を作っていないけど、就業規則はどうしたらいい?」
企業型DCは、会社と個人の双方に絶大なメリットをもたらす制度ですが、導入手続きの際に「就業規則の壁」にぶつかってしまうケースが少なくありません。
今回は、一人法人(役員のみ)で企業型DC「SBIいろどりプラン」を導入する場合、就業規則は本当に必要なのか、そしてどうやって準備すればいいのかについて分かりやすく解説します!
1. 一人法人(役員のみ)でも企業型DCは導入可能!
まず大前提として、従業員がいない「社長(役員)1名だけ」の法人であっても、企業型DCは問題なく導入できます。
一般の金融機関では、採算等の理由から数十名以上の規模がないと引き受けてもらえないこともありますが、「SBIいろどりプラン」は少人数での導入に特化しており、役員のみの事業所であっても大企業と同じように制度をスタートすることが可能です。
役員のみの加入であっても、掛金を全額損金(会社の経費)にできる非常に大きなメリットを得られます。
2. 役員のみでも「就業規則」の提出は必須!その理由とは?
では、今回の本題である「就業規則」についてです。
結論から申し上げますと、たとえ役員1名のみの会社であっても、企業型DCを導入するためには「就業規則(またはそれに準ずる規程)」の提出が必須となります。
労働基準法上、従業員が10名未満の会社には就業規則の作成・届出義務はありません。そのため「役員1人だから作っていない」というのは法律上は問題ありません。
しかし、企業型DCを導入して国(地方厚生局)の厳しい審査・承認を得るためには、会社のルールブックである「就業規則及び付随規程一式」と、制度のルールを定めた「確定拠出年金に係る規程」をセットで提出することが義務付けられているのです。
これは、掛金の取り扱いや加入条件などが国のルールに則って正しく規定されているかを確認するためであり、一人法人であってもこの審査をスキップすることはできません。
3. 就業規則がない場合はどうすればいい?
「就業規則が必要なのは分かったけれど、どうやって作ればいいの?」と頭を抱える必要はありません。
SBIいろどりプランでは、これまで就業規則を作っていなかった会社様のために、運営管理機関が提携するプロの社会保険労務士(提携社労士)に、申請書類の整備や必要な年金規程の作成を依頼できる仕組みが用意されています。
自社でイチから国の審査に通るような複雑な規程を作成するのは至難の業ですが、提携社労士に任せることで、確実かつスムーズに厚生局の承認を得られる正しい書類を準備することができます。
この書類整備と規程作成の標準料金は、1事業所あたり「55,000円(税込)」と設定されています。
4. 【重要】「定型フォーマット」と「個別作成」の違い
ここで、規程の作成を依頼する際に絶対に知っておいていただきたい重要な注意点があります。
標準費用の55,000円(税込)で整備されるのは、あくまで企業型DCの導入に最低限必要な「定型的な規程一式」です。もし、「せっかく作るなら、今後、従業員を雇うことを考え自社の働き方や独自のルールに即したオリジナルの就業規則を作りたい!」という場合は、このパッケージの範囲外となります。その際は、個別に社労士へ相談・依頼して、自社専用の就業規則を作成してもらう必要があります(※別途、社労士への依頼費用がかかります)。
現在の自社の状況や今後のビジョンに合わせて、定型フォーマットでスピーディーに導入するか、費用をかけてでもオリジナルを作り込むかをご検討ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回のポイントをまとめます。
- 一人法人(役員のみ)でも企業型DCは導入可能でメリット絶大。
- 導入時には「就業規則(及び付随規程)」の提出が必須。
- 提携社労士に依頼すれば標準55,000円で定型書類の作成が可能。
- 自社独自のオリジナル就業規則を作りたい場合は、個別に社労士への依頼が必要。
「就業規則がないから」と企業型DCの導入を諦める必要はありません。プロの力を借りて手続きの壁を乗り越え、社長ご自身の賢い資産形成と会社の財務的メリットを最大限に享受しましょう!
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