従業員10名以下の小規模企業の経営者様、こんなお悩みはありませんか?
- 「企業型DCを導入したいけれど、うちは就業規則がない…」
- 「10名以下だから作成義務はないはず。でも提出が必要なの?」
- 「専門知識がないから、規程をイチから作るのはハードルが高い」
結論から申し上げます。導入前に就業規則がなくても、企業型DCの導入は可能です! その解決策と、作成時の「注意点」を含めてプロの視点で徹底解説します。
1. 従業員10名以下でも企業型DCは導入可能!
まず大前提として、企業型DCは従業員数が少ない会社であっても問題なく導入が可能です。
とくに「SBIいろどりプラン」のような中小企業向けパッケージプランであれば、以下のようなケースでも導入実績が豊富にあります。
- 従業員数が10名未満の小規模な事業所
- 役員のみ(従業員ゼロ)の法人
「少人数だから制度の恩恵を受けられない」ということは全くありません。むしろ、少人数だからこそ意思決定が早く、スピーディーに制度を開始できるメリットもあります。
2. なぜ就業規則の提出が必要なの?
労働基準法では、常時10名未満の従業員を使用する事業所の場合、就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出る義務は免除されています。そのため、これまで自社に就業規則がなかったのは法律上、問題ありません。
しかし、企業型DCを導入して国(地方厚生局)の審査・承認を得るためには、以下の書類セットが求められます。
- 「就業規則及び付随規程一式」(会社の基本ルール)
- 「確定拠出年金に係る規程」(新たな制度ルール)
なぜ提出が必要かというと、掛金の取り扱いや加入条件などが、従業員に対して公平かつ適切に定められているかを国が確認するためです。つまり、導入を機に「会社の公式なルールブック」を整備する必要があるのです。
3. 作成ノウハウがなくても大丈夫!「提携社労士」のサポートを活用
「今まで作ったことがないのに、国の審査に通るような書類を自社で作るのは無理!」と思われた経営者様、ご安心ください。
SBIいろどりプランでは、規程の作成・整備を運営管理機関が提携するプロの社会保険労務士(提携社労士)に依頼できる仕組みになっています。書類一式の整備費用は、1事業所あたり標準で55,000円(税込)と設定されています。
専門家に任せることで、法的な不備なく確実に厚生局の承認を得られるため、非常に心強いサポートです。ただし、ここで1つだけ重要な注意点があります。
標準費用の55,000円(税込)で整備されるのは、あくまで企業型DCの導入に最低限必要な「定型的な規程一式」です。もし、「せっかく作るなら、自社の働き方や独自のルールにしっかり即したオリジナルの就業規則を作りたい!」という場合は、このパッケージの範囲外となります。その際は、個別に社労士へ相談・依頼して、自社専用の就業規則を作成してもらう必要があります(※別途、社労士への依頼費用がかかります)。
「まずは制度をスタートさせるための必要最低限のルールで良いか」、それとも「これを機に自社の労務管理を根本から整えたいか」、自社の方針に合わせて選択することが大切です。
まとめ:「就業規則がない」は導入のハードルになりません!
いかがでしたでしょうか。今回のポイントをまとめます。
- 従業員10名以下の会社でも企業型DCは導入できる。
- 厚生局の審査のために、導入時に規程の整備が必要。
- 標準55,000円で提携社労士に「定型書類」の作成を依頼できる。
- 自社に完全にマッチした就業規則を作りたい場合は、個別に社労士への依頼が必要。
「就業規則がないから…」という理由だけで、税制優遇や社会保険料の適正化といった絶大なメリットを諦めてしまうのは非常にもったいないです。
役員や従業員の豊かな老後資金作りと、会社の財務負担を抑える福利厚生の実現のために、ぜひプロの力をフル活用して企業型DCの導入に踏み出してみませんか?
【まずは無料相談から】
「定型フォーマットで進めるべきか、個別作成すべきか」といったご相談や、貴社の状況に合わせたシミュレーションも可能です。お気軽にお問い合わせください。

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